介護サービスの種類
介護サービスの種類
訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、排泄・入浴・食事などの身体介護や調理・掃除などの支援を行ないます。
訪問入浴介護
移動入浴車で、看護師・介護士が訪問して入浴介助を行ないます。全身入浴のほか、希望により部分浴や清拭(せいしき)も利用出来ます。
訪問看護
看護師等が訪問して、主治医と連絡をとりながら、療養上の世話や診療の補助を行ないます。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が訪問して、リハビリテーションを行います。
通所介護
デイサービスセンターなどに通い、他の利用者と一緒に、食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなどが受けられます。
通所リハビリテーション
介護老人保険施設等に通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが受けられます。
短期入所生活介護(ショートスティ)
[短期入所生活介護]
特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事・入浴・排泄などの日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。
[短期入所療養介護]
介護老人保険施設や介護療養型医療施設に短期間入所して、医学的管理のもとでの看護・介護・機能訓練、日常生活上の世話が受けられます。
居宅療養管理指導
医師・歯科医師・歯科衛生士・薬剤師・管理栄養士などが訪問して、療養上の管理や指導を行ないます。
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具、介護者の負担を軽くするための福祉用具を貸し出します。対象は以下の12種類です。
車椅子・車椅子付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・体位変換器・じょくそう予防具・手すり(工事を伴わないもの)・認知性老人徘徊感知器・スロープ(工事を伴わないもの)・移動用リフト(つり具部分を除く)
福祉用具購入費の支給
要介護状態区分にかかわらず、年間10万円を上限に、購入費を支給します。対象は以下の5種類です。腰掛け便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具いったん購入費用の全額を負担し、町村に申請すると上限額内で9割分が後から支給されます。
特定施設入所者介護
有料老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)に入所している人が、介護や日常生活上の世話、機能訓練等を受けられます。
認知対応型共同生活介護
認知の状態にある要介護者がグループホームにおいて、介護や日常性生活の世話や、機能訓練を受けられます。(要支援と認定された方は受けられません)
特別養護老人ホーム
寝たきりや認知のため常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事・入浴・排泄など日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
老人保険施設
病状が安定している人に対して、医学的管理のもとで、看護、介護リハビリを行なう施設です。医療上のケアやリハビリ、日常生活介護を一体的に提供して、家庭への復帰を支援します。
介護療養型医療施設
急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期にわたる療養が必要な人の為の医療機関の病床で、医療・看護・介護・リハビリなどが受けられます。
住宅改修費支給
家庭内での安全を確保するため、また介護者の負担を軽減する為に住宅改修を行なう場合は、20万円を支給限度額として、費用の9割が支給されます。対象は以下の改修です。
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止・移動の円滑化のための床剤または通路面の変更
(4)引き戸などへの扉の取り替え
(5)洋式便器などへの便器の取り替え
(6)(1)〜(5)の改修に伴って必要となる工事
一時的に、改修費の全額を負担し、町に申請すると上限額内で9割分が支給されます。